●国民保護法とは、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、外部からの武力攻撃や大規模なテロ等から、国民の生命、身体及び財産を保護するとともに、万が一、こうした事態が発生した場合、住民の避難や救援、被害の最小化などの国民保護措置を迅速・的確に行うことを目的に、平成16年9月に施行された法律です。
このたび市では、この国民保護法に基づき、津島市国民保護協議会での審議や県との協議を経て、津島市国民保護計画を作成いたしました。以下に津島市国民保護計画【概要版】を掲載いたします。
なお、全文(冊子)の閲覧を希望される場合は、地域・安全課防災グループまでお問合せください。
●国民保護法について、より知っていただくため、「愛知県の国民保護のページ(外部サイト,別ウィンドウで開く)」、「内閣官房 国民保護ポータルサイト(外部サイト,別ウィンドウで開く)」もご覧ください。
市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、第1編第5章2に掲げるとおりである。
緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、原則として武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
緊急対処事態における警報は、国の対策本部長により伝達の対象となる地域の範囲が決定される。市は、伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。
緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等における警報の内容の通知、及び伝達に準じてこれを行う。
他国から弾道ミサイルが発射され、弾道ミサイルが国内に落下する可能性がある場合の行動について、内閣官房が以下の資料を作成しましたので、有事の際はこの内容を参考に身を守る行動をとってください。
市長公室 危機管理課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111